抵当権がある家を相続した!手続きや注意点を解説 - 【宇都宮エリアの不動産売却】ハウスステーション

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不動産売却コラム

抵当権がある家を相続した!手続きや注意点を解説

不動産を相続したばかりで、抵当権について不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。
「抵当権が設定された不動産を相続した際に、どのような手続きが必要なのか」
「どのような点に注意すべきなのか」と疑問に思っているかもしれません。
この記事では、抵当権がある不動産の相続に関する手続きや注意点を解説します。

□抵当権がある不動産の相続について知っておくべきこと

抵当権がある不動産を相続した場合、債務も同時に相続することになります。
そのため、相続放棄などの選択肢を検討する必要があることを理解しておくことが大切です。

1: 抵当権とは

抵当権とは、不動産を担保に借金を返済するための権利です。
借金をした人が返済できなくなった場合、金融機関は抵当権を行使して、不動産を売却し、売却代金で借金を回収できます。

2: 抵当権がある不動産を相続した場合の注意点

抵当権がある不動産を相続した場合、以下の点に注意が必要です。

・債務の相続

抵当権は、債務とセットで存在します。
つまり、抵当権がある不動産を相続した場合、その不動産に設定されている抵当権に関連する債務も同時に相続することになります。

・相続放棄

相続放棄とは、相続によって発生した権利と義務を放棄することです。
抵当権がある不動産を相続した場合、債務が大きすぎるなど、相続によって経済的な負担が大きいと判断した場合には、相続放棄を検討する必要があります。

・抵当権の確認方法

抵当権の有無や内容を確認するには、法務局で登記事項証明書を取得する必要があります。
登記事項証明書には、不動産の所有者、抵当権者、抵当権の設定内容などが記載されています。

3: 手続きを進める上での注意点

抵当権がある不動産を相続する場合、手続きを進める上では以下の点に注意が必要です。

・早期に専門家に相談する

相続手続きは複雑で、専門知識が必要です。
相続放棄などの選択肢を検討する場合や、手続きを進める上で不安がある場合は、早めに司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

・相続税の申告

相続税の申告は、相続が発生してから10か月以内に行う必要があります。
抵当権がある不動産を相続した場合、不動産の評価額が相続税の申告額に影響するため、正確に申告を行う必要があります。

・債権者との交渉

抵当権を設定した債権者との交渉が必要になる場合があります。
債務の返済方法や、抵当権の解除などについて話し合い、合意に至るように努める必要があります。

□抵当権の確認と債務の処理

抵当権の確認方法や、債務の処理方法について、具体的な事例を交えながら解説します。

1: 抵当権の確認方法

抵当権の確認は、法務局で登記事項証明書を取得することで行えます。
登記事項証明書は、不動産の所有者、抵当権者、抵当権の設定内容などが記載された書類です。

・登記事項証明書の取得方法

登記事項証明書は、法務局窓口、郵送、オンライン請求で取得できます。
オンライン請求の場合、手数料が安価に抑えられます。

・登記事項証明書の確認方法

登記事項証明書には、抵当権に関する情報が記載されています。
抵当権の設定年月日、抵当権者、抵当権の内容などを確認し、抵当権が設定されているかどうか、また、その内容を理解することが重要です。

2: 債務の処理方法

抵当権がある不動産を相続した場合、債務の処理方法には、以下の方法があります。

・債務の完済

債務を完済することで、抵当権を抹消できます。
抵当権を抹消するには、債権者に対して返済を行い、債権者から抵当権抹消の書類を交付してもらう必要があります。

・債務の繰り延べ

債務を完済することが難しい場合は、債権者との交渉により、債務の返済期限を延長したり、返済額を減額したりできる場合があります。

・相続放棄

相続放棄とは、相続によって発生した権利と義務を放棄することです。
抵当権がある不動産を相続した場合、債務が大きすぎるなど、相続によって経済的な負担が大きいと判断した場合には、相続放棄を検討する必要があります。

3: 相続放棄の手続き

相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
相続放棄の手続きは、複雑で、期限も短いため、専門家のサポートが必要となります。

□まとめ

抵当権がある不動産を相続した場合、債務も同時に相続することになります。
そのため、相続放棄などの選択肢を検討する必要があることを理解しておくことが大切です。
抵当権の確認や債務の処理については、専門家に相談することで、安心して相続手続きを進められます。

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