不動産売却を検討している方は、将来の選択肢を残しておきたいと考えているかもしれません。
売却後も不動産を取り戻せる可能性を残したい、そんな願いを叶える方法として「買戻し特約」があります。
この記事では、買戻し特約の登記について解説していきます。
買戻し特約は、不動産売却後も、一定期間内に売主が元の不動産を取り戻せる権利を定めた特約です。
売却時に買戻し特約を登記しておくことで、売主は権利を明確に主張できます。
かつては、お金を借りる際に担保として利用されることが多かった買戻し特約。
借主が返済できなくなった場合、債権者は不動産を所有し、借主は将来、お金を返済することで不動産を取り戻せるという仕組みでした。
現在では、担保目的での利用は減少し、公的機関が宅地分譲を行う際に、転売を制限するために利用されるケースが増えています。
例えば、市町村が開発した土地を分譲する際、一定期間内に転売を禁止し、転売された場合は、市町村が買い戻すという条件を設けることがあります。
買戻し特約の登記は、売買による所有権移転登記と同時に、付記登記として行う必要があります。
登記手続きは、不動産登記法に基づいて、法務局に申請します。
買戻し期間は、最長で10年です。
10年を超える期間を定めても、10年に短縮されます。
期間を定めなかった場合は、5年となります。
買戻し期間が満了すると、買戻し特約は消滅し、売主は不動産を取り戻せなくなります。
買戻し特約は、売却後も不動産を取り戻せる可能性を残せる便利な特約ですが、注意点もいくつかあります。
買戻し特約付きの不動産は、買主にとって将来、買い戻されるリスクがあるため、通常の不動産よりも売却が難しいとされています。
買主が見つかりにくく、売却価格も低くなる可能性があります。
買戻し特約と似た制度に「再売買予約権」があります。
再売買予約権は、将来、売主が不動産を買い戻せる権利を定めた特約ですが、買戻し特約と違い、行使期間や金額などに制限がありません。
買戻し特約は、売買契約と同時に設定する必要があります。
売買契約後に買戻し特約を追加することはできません。
買戻し特約は、売却後も不動産を取り戻せる可能性を残せる便利な特約ですが、売却が難しくなる可能性や、買戻し特約と再売買予約権の違いなど、注意すべき点がいくつかあります。
不動産売却を検討する際は、買戻し特約のメリットとデメリットをよく理解した上で、慎重に判断する必要があります。
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