「地上権」という言葉は聞いたことがあるけれど、具体的にどんな権利なのか、どんなケースで設定されるのか、よくわからない人も多いのではないでしょうか。
不動産を購入しようと考えている人や、土地の有効活用を検討している人にとって、地上権は重要な選択肢の一つとなる可能性があります。
この記事では、地上権の基本的な内容を解説していきます。
地上権とは、土地の所有者から土地を借りて建物を建てる権利のことです。
借地権には「地上権」と「賃借権」の2種類があり、それぞれ特徴が異なります。
地上権とは、民法第265条で定められた、土地についての権利です。
簡単に言うと、他人の土地に建物を建てたり、工作物(道路やトンネルなど)を設置したり、竹木を植えて所有したりする権利のことです。
地上権を持つ人は、土地の所有者の許可なく、第三者に土地を貸したり、建物を売ったり、担保にしたりできます。
賃借権とは、「賃貸借契約に基づき賃借人が土地(地下又は空間を含む)を使用収益できる権利(※)」(民法第601条《賃貸借》)のことです。
賃借権は、賃貸借契約に基づき、賃料を支払うことで土地を使用する権利です。
借地権というと、一般的にはこの土地賃借権のことを指します。
地上権は、住宅を建てる目的で設定されることはあまりありません。
では、どんなケースで地上権が設定されるのでしょうか。
近年では、太陽光発電パネルの設置のために地上権が設定されるケースが増えています。
広い土地に太陽光発電設備を設置する場合、所有者が変わることがあります。
地上権は自由に譲渡できるため、太陽光発電事業者にとって魅力的な権利です。
地下鉄のトンネルなど、地下空間を利用する場合にも、地上権が設定されることがあります。
鉄道の高架を建設する場合にも、地上権が設定されることがあります。
地上権には、「区分地上権」と「法定地上権」という種類があります。
・区分地上権
区分地上権とは、地上や地下の空間の一定の範囲を目的として設定される地上権です。
例えば、鉄道の高架や地下鉄のトンネルなど、特定の空間を区切って使用する権利です。
・法定地上権
法定地上権とは、法律によって設定される地上権のことです。
例えば、隣接する土地の所有者が、自分の土地に建物を建てるために、隣地の土地の一部を借りる必要がある場合などに、法定地上権が認められます。
地上権は、土地の所有者から土地を借りて建物を建てる権利です。
借地権には「地上権」と「賃借権」の2種類があり、それぞれ特徴が異なります。
地上権は、太陽光発電パネルの設置や地下鉄のトンネルなど、特定の用途で利用されるケースが多いです。
地上権には、「区分地上権」と「法定地上権」という種類があり、それぞれ設定される条件や目的が異なります。
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