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住宅ローン控除を受けるなら知っておきたい!床面積の注意点と見落としがちなポイント

住宅ローン控除は、マイホーム購入の際に大きな助けとなる制度ですが、その適用条件を満たしていないと、せっかくの控除が受けられないこともあります。
特に、住宅ローン控除の適用を受けるには、住宅の床面積が50平方メートル以上という条件があります。

この記事では、住宅ローン控除の床面積に関する条件について、新築住宅、中古住宅、リフォームなど、住宅の種類別に詳しく解説していきます。
さらに、マンション購入時に見落としがちな、広告上の床面積と登記上の床面積の違いについても解説することで、住宅ローン控除の適用条件を理解し、安心してマイホーム購入を進められるようにサポートします。

□住宅ローン控除の床面積の条件

住宅ローン控除の適用条件として、床面積が50平方メートル以上という条件があることは、多くの人が知っています。
しかし、実際には、住宅の種類によって、床面積の条件が異なる場合があります。
具体的に見ていきましょう。

1:新築住宅の場合

新築住宅の場合は、原則として床面積が50平方メートル以上あれば、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
ただし、2024年までに建築確認を受けた住宅で、合計所得金額が1,000万円以下の場合は、床面積が40平方メートル以上でも住宅ローン控除が適用されます。
これは、住宅ローン控除の適用条件の緩和措置として、2024年度の税制改正で継続されたものです。

2中古住宅の場合

中古住宅の場合は、新築住宅と比べて、床面積の条件が厳しくなっています。
具体的には、建築後使用されたことのある家屋で、次のいずれかに該当する必要があります。

・1982年(昭和57年)1月1日以降に建築されたもの
・業者が耐震改修工事をしたか居住までに耐震基準を満たすことが証明されたもの

中古住宅の床面積が50平方メートル以上であっても、上記条件を満たしていない場合は、住宅ローン控除の適用を受けることができません。

3:リフォームの場合

リフォームによって住宅ローン控除の適用を受けるには、リフォーム後の床面積が50平方メートル以上であること、リフォーム工事の代金が100万円を超えており、その1/2以上が居住用部分の工事費用であることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。
また、リフォームは、増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模な模様替えの工事など、一定の要件を満たしている必要があります。

□マンション購入時の床面積の注意点

マンションを購入する際に、床面積の条件について注意すべき点がいくつかあります。
マンションの広告では、壁芯面積という面積が記載されていることが多いのですが、住宅ローン控除の適用を受けるためには、登記面積で床面積を確認する必要があります。

1:壁芯面積と内法面積

壁芯面積とは、壁の中心線を基準にして測った面積のことです。
一方、内法面積とは、壁の内側を基準にして測った面積のことです。
マンションの広告では、部屋の広さを広く見せるために、壁芯面積で表記されていることが多いですが、登記簿に記載されているのは、内法面積です。

2:広告と登記面積のずれ

壁芯面積と内法面積は、同じ部屋でも、その差が数平方メートルあることもあります。
そのため、マンションの広告で床面積が50平方メートル以上と記載されていても、実際に登記面積を確認すると、50平方メートル未満になっている可能性があります。

3:登記面積で確認すること

住宅ローン控除の適用を受けるためには、登記面積で床面積を確認することが重要です。
マンションを購入する際には、必ず登記簿謄本を取り寄せ、登記面積を確認するようにしましょう。

□まとめ

住宅ローン控除の床面積の条件は、住宅の種類によって異なります。
新築住宅は、原則として床面積が50平方メートル以上であれば適用されますが、中古住宅やリフォームの場合は、いくつかの条件を満たす必要があります。
また、マンション購入時には、広告上の床面積と登記上の床面積の違いに注意し、登記面積で床面積を確認することが重要です。
住宅ローン控除の適用条件をしっかりと理解し、安心してマイホーム購入を進めましょう。

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