土地を購入して家を建てたいと考えているあなたは、建築や不動産に関する知識があまりないかもしれません。
特に、道路幅員が4m未満の土地を検討している場合、2項道路についてよく理解できていないと、思わぬ落とし穴にハマってしまう可能性があります。
2項道路とは、建築基準法上の道路として認められている幅員4m未満の道路のことです。
建築基準法が施行された時点で、既に建物が建ち並んでいた道路が該当します。
しかし、2項道路には、通常の道路とは異なるルールが存在するため、土地購入前に理解しておくことが重要です。
建築基準法では、原則として道路の幅員は4m以上と定められています。
しかし、法第42条第2項では、建築基準法施行時、現に建築物が建ち並んでいた幅員4m未満の道路で、特定行政庁の指定を受けたものを、道路とみなすと規定しています。
これが、2項道路と呼ばれる所以です。
2項道路は、特定行政庁(市区町村など)が、その道路が安全に利用できることを確認した上で指定されます。
指定には、以下の条件を満たす必要があります。
・建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に、既に建築物が建ち並んでいたこと
・幅員が1.8m以上であること
・道路の構造や状況が、安全に利用できるものであること
2項道路は、通常の道路に比べて幅員が狭いため、建築できる建物の面積が制限される場合があります。
しかし、住宅街などでは、古くからある2項道路に接した土地が、比較的安価に手に入る場合があります。
2項道路に接する土地を購入する際は、セットバックのルールを理解しておく必要があります。
セットバックとは、建築物を道路の中心線から一定距離後退させることです。
2項道路の場合、中心線から2メートル後退させる必要があるため、実際に建築できる面積が狭くなる可能性があります。
そのため、土地購入前にしっかりと確認しておくことが重要です。
2項道路に接する土地では、建築基準法第42条第2項の規定により、セットバックが義務付けられています。
セットバックは、道路の中心線から2メートルの範囲に、建築物や塀、門などの工作物を建築することができないことを意味します。
セットバックのルールによって、建築できる面積が狭くなることは、土地購入の際に大きな影響を与えます。
特に、狭い土地を購入する場合には、セットバックによって建築可能な面積が大幅に減少する可能性があり、計画していた建物を建築できないケースも考えられます。
例えば、幅員3メートルの2項道路に接する土地の場合、セットバックによって、道路から2メートルの範囲は建築不可となります。
そのため、実際に建築できる面積は、当初考えていたよりも狭くなってしまいます。
土地購入前に、必ず以下の点を確認するようにしましょう。
・2項道路に接する土地であるかどうか
・セットバックの範囲がどのようになっているのか
・セットバックによって、実際に建築できる面積がどのくらいになるのか
2項道路は、通常の道路とは異なるルールが存在するため、土地購入前にしっかりと理解しておく必要があります。
特に、セットバックのルールは、建築できる面積に大きな影響を与えるため、事前に確認しておきましょう。
土地購入前に、2項道路に関する情報を収集し、専門家に相談することで、安心して土地購入を進めることができます。
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