マイホーム購入を検討しているあなたは、不動産情報を見ていると「2項道路」という言葉を見かけたことはありませんか。 「2項道路って一体なんなの。」 「家を建てる際に何か注意すべき点はあるの。」 そんな疑問をお持ちのあなたのために、この記事では建築基準法2項道路について詳しく解説していきます。 2項道路の特徴や、家を建てる際に注意すべき「セットバック」について、分かりやすく説明します。 この記事を読めば、2項道路に関する不安を解消し、安心してマイホーム購入を進めることができるでしょう。
建築基準法では、一般的に幅員4m以上の道路に敷地が2m以上接していることが、建物を建てるための条件として定められています。 しかし、日本の都市部では、古くから住宅が密集している地域も多く、幅4m未満の道路に面して家が建っているケースも少なくありません。 そこで、これらの既存の建築物を救済するために設けられたのが、建築基準法第42条2項、いわゆる「2項道路」です。
1: 2項道路とは、幅員4m未満の道路であっても、特定の条件を満たせば建築基準法上の道路として認められる道路のことです。
2: 2項道路が認められる条件は以下の4つです。
・ 幅員4m未満の道路であること。
・ 建築基準法が施行された時点で、その道路に面して現に建築物が建っていたこと。
・ 一般の交通に利用されていること。
・ 特定行政庁の指定を受けていること。
3: 2項道路は、幅員4m未満の道路であっても、建築基準法上の道路として扱われるため、建物を建てる際に、幅員4m以上の道路と同じように、道路に面して敷地を確保する必要があります。
2項道路に面した土地に建物を建てる場合は、「セットバック」と呼ばれる、道路中心線から2m後退する必要がある場合があります。
1: セットバックとは、道路幅員が4m未満の道路に面して建物を建てる際に、道路中心線から一定の距離を後退させて建物を建てることを指します。
2: 2項道路の場合、道路中心線から2m後退した位置を道路境界線とみなすため、建物を建てることができるのは、その境界線から内側になります。
3: セットバックによって敷地面積が狭くなり、建てられる家の大きさにも制限がかかる場合があります。 そのため、2項道路に面した土地を購入する際には、事前にセットバックの有無や、その距離をしっかりと確認することが重要です。
4: セットバックの距離は、道路の状況や自治体の条例によって異なる場合があります。 そのため、土地を購入する前に、必ず自治体に問い合わせて確認するようにしましょう。
2項道路は、幅員4m未満の道路であっても、特定の条件を満たせば建築基準法上の道路として認められる道路です。 2項道路に面した土地に建物を建てる場合は、セットバックの必要性など、注意すべき点がいくつかあります。 マイホーム購入を検討する際には、2項道路の有無や、セットバックに関する情報を事前にしっかりと確認し、安心して家づくりを進められるようにしましょう。
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